情報公開【基本資料】

一般社団法人 京丹後青年会議所

定 款



第一章 総則

(名称)

第1条 本法人は、一般社団法人京丹後青年会議所(英文名 Kyotango Junior Chamber Incorporated)(以下、「本会議所」という。)と称する。

(事務所)

第2条 本会議所は、主たる事務所を京都府京丹後市に置く。


第二章 目的及び事業

(目的)

第3条 本会議所は、京丹後市の政治、経済、社会、教育、文化、観光、福祉等に関する諸問題について研究、審議、提言及び実施を行うとともに、会員の連携と指導力の啓発に努めることにより、地域社会及び地域経済並びに国家の発展を図ることを目的とする。
2 本会議所は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行わない。

(事業)

第4条 本会議所は、前条の目的達成のため次の事業を行う。
(1) 政治、経済、社会、教育、文化、観光、福祉等に関する調査研究及びその改善に資する計画の立案と実現を推進する事業
(2) 国や地域を牽引する人材を育成推進する事業
(3) 未来を担う子ども達の心身を成長させ、郷土を愛する心、道徳心を育む事業
(4) 住民・行政に対し、問題点を調査・研究・提議し、諸問題を考え、解決していくことにより、更なる地域発展に寄与する事業
(5) 国際的に通用する人材を育成し、国際的に展開する事業を通し、国の在り方と国際貢献を学び、国際的な発展に寄与する事業
(6) 環境問題を調査研究し、地域住民に対し啓蒙・実践を行う事業
(7) 国際青年会議所、公益社団法人日本青年会議所、国内・国外の青年会議所、その他の諸団体と提携し、相互の理解と親善を増進する事業
(8) その他本会議所の目的達成に必要な事業


第三章 会員

(会員の構成員)

第5条 本会議所の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員
京丹後市に住所又は勤務先を有する20歳以上40歳未満の品格ある青年で、所定の手続きを経て、理事会において入会を承認された者。但し、第38条に規定する事業年度中に40歳に達した場合にあっては、当該年度中は正会員としての資格を有する
(2) 特別会員
制限年齢に達した正会員のうち、理事会において入会を承認された者
(3) 賛助会員
本会議所の目的に賛同し、その発展を助成しようとする個人、法人又は団体で、理事会において入会を承認された者
(4) 名誉会員
本会議所に功労のある者で、理事会において入会を承認された者

(会員の資格の取得)

第6条 本会議所の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申し込みをし、その承認を得なければならない。

(経費の負担)

第7条 本会議所の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になったとき及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)

第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第9条 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の総正会員の4分の3以上の議決によって当該会員を除名することができる。この場合には、その総会の会日の10日前までにその会員に対し、その旨を通知し、総会において弁明する機会を与えなければならない。
(1) この定款その他の規則に違反したとき
(2) 本会議所の名誉を傷つけ、又はその目的に反する行為をしたとき
(3) 会費を6箇月以上納入しないとき
(4) その他除名すべき正当な事由があるとき

(会員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会
(2) 死亡
(3) 破産手続き開始の決定又は後見開始若しくは保佐開始の審判
(4) 除名

(拠出金品等の不返還)

第11条 資格を喪失した会員は、すでに納入した会費その他の拠出金品及び本会議所の資産に対して、いかなる請求もすることができない。


第四章 総会

(種類)

第12条 本会議所の総会は、定時通常総会及び臨時総会の2種とする。
2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とし、毎事業年度終了後3箇月以内に開催される定時通常総会をもって同法上の定時社員総会とする。

(構成)

第13条 総会は、すべての正会員をもって構成する。

(権限)

第14条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 定款の変更
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4) 会員の除名
(5) 解散及び残余財産の処分
(6) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款に定める事項

(開催)

第15条 定時通常総会は、毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が開催の必要を議決したとき
(2) 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から総会の目的たる事項及び招集の理由を示して、開催の請求があったとき

(招集)

第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 理事長は前条第2項第2号の規定による請求があったときは、遅滞なく請求があった日から30日以内の日を開催日とする臨時総会を招集する通知を発しなくてはならない。

(議長)

第17条 総会の議長は、理事長又は総会に出席した正会員の中から選出する。

(議決権)

第18条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)

第19条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) 長期借入金
(6) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者に第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は書面をもって他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

(議事録)

第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1) 総会の日時及び場所
(2) 正会員の現在数
(3) 会議に出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者を含む)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
(7) その他法令で定められた事項
2 議事録には、理事長及び出席した正会員の中から選出された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。


第五章 役員及び直前理事長・顧問

(役員の配置)

第21条 本会議所に、次の役員を置く。
(1) 理事8名以上12名以内
(2) 監事2名
2 理事のうち1名を理事長、4名以内を副理事長、1名を専務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、副理事長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
4 理事は、本会議所の正会員でなければならない。
5 監事は、本会議所の正会員又は特別会員でなければならない。

(役員の選任)

第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会議所を代表し、その業務を執行し、専務理事は理事長を補佐し、副理事長は、理事会において別に定めるところにより、本会議所の業務を分担執行する。
3 理事長、副理事長及び専務理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、次に掲げる職務を行わなければならない。
(1) 理事の職務執行を監査すること
(2) 理事及び使用人に対して業務の報告を求め、又は本会議所の業務及び財産の状況を調査すること
(3) 本会議所の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること
(4) 理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、または法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なくその旨を理事会に報告すること
(5) 理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べること
(6) 理事が総会に提出しようとする議案、書類その他の電磁的記録その他の資料を調査すること
(7) 前号の場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告すること

(理事の任期)

第25条 理事の任期は、補欠として選任された者を除き、選任された翌年の1月1日に就任し、その年の12月31日に任期が満了する。
2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
3 理事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。

(監事の任期)

第26条 監事の任期は、補欠として選任された者を除き、選任された翌年の1月1日に就任し、選任された翌々年の12月31日に任期が満了する。
2 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
3 監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第27条 役員は、総会の決議によって解任することができる。

(直前理事長・顧問)

第28条 本会議所に直前理事長を1名置き、顧問を若干名置くことができる。
2 直前理事長は前年度の理事長が就任するものとする。
3 顧問は、理事会の承認を得て、理事長が委嘱する。
4 顧問は、本会議所の運営に関する事項について、理事会の求めに応じ、理事長の諮問に答え、又は意見を述べることができる。

(報酬等)

第29条 役員、直前理事長及び顧問は、無報酬とする。


第六章 理事会

(構成)

第30条 本会議所に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 直前理事長は理事会の求めに応じ、理事会に出席して意見を述べることができる。
4 顧問は、理事会の求めに応じ、理事長の諮問に対し意見を述べることができる。

(権限)

第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本会議所の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職
(4) 総会から委任された事項
(5) 諸規定の制定

(招集)

第32条 理事会は、毎月1回以上理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事が必要と認めたときは、書面により会議の目的たる事項を示し、理事会の招集を請求することができる。この場合において理事長は、請求があった日から5日以内に、その日から14日以内を開催日とする臨時理事会を招集しなければならない。

(決議)

第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。但し、理事長が出席しなかった場合においては、出席した理事と監事が記名押印する。


第七章 例会及び委員会

(例会)

第35条 本会議所は、毎月1回以上例会を開く。
2 例会の運営については、理事会の決議により定める。

(委員会の設置)

第36条 本会議所に、その目的達成に必要な重要事項を調査、研究、審議し、実施するために委員会を設置する。

(委員会の構成)

第37条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって構成する。
2 委員長は理事のうちから理事長が、委員は正会員のうちから委員長がそれぞれ任命し、いずれも理事会の承認を得なければならない。
3 正会員は、理事長、直前理事長、副理事長、専務理事、監事及び顧問を除き、原則として全員がいずれかの委員会に所属しなければならない。


第八章 資産及び会計

(事業年度)

第38条 本会議所の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第39条 本会議所の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第40条 本会議所の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 公益目的支出計画実施報告書
(4) 貸借対照表
(5) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(6) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第5号の書類については、定時通常総会に提出し、第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し、第4号及び第5号の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
4 第1項第3号の書類については、一般の閲覧に供するものとする。

(資産)

第41条 本会議所の経費は資産をもって支弁する。

(長期借入金)

第42条 本会議所が資金の借入れをしようとするときは、短期借入金を除き、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の4分の3以上の同意を得なければならない。


第九章 管理

(事務局)

第43条 本会議所の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には所要の職員を置くことができる。

(備付け帳簿及び書類)

第44条 定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(提出)

第45条 理事長は、事業年度終了後、3箇月以内に第40条第1項第1号及び第2号の書類を公益社団法人日本青年会議所に提出しなければならない。


第十章 情報の開示及び個人情報の保護

(情報の開示)

第46条 本会議所は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に開示するものとする。
2 情報開示に関する必要な事項は、別に定める。

(個人情報の保護)

第47条 本会議所は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、別に定める。

(広告)

第48条 本会議所の公告は、電子公告による。
2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。


第十一章 定款の変更及び解散

(定礎の変更)

第49条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第50条 本会議所は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属等)

第51条 本会議所が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 本会議所は、剰余金の分配を行うことができない。


附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下、「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記及び一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 本会議所の最初の代表理事は三木健徳とする。

3 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第38条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。